労働安全衛生法66条の10のストレスチェックとは?義務・対象・罰則を解説
ストレスチェックは、労働安全衛生法66条の10に基づき、事業者に実施が義務付けられている制度です。2015年の制度施行以降、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年1回の実施が求められてきました。さらに、2025年
実施における
社内ルール策定
ストレス
チェック受検
集団分析を
実施
職場環境
改善へ
※高ストレス者のフォローも可能(オプション)
過去に弊社が使用していた一部のウェブサイト(職場環境改善サービス「STELLA」)につきまして、 現在、弊社とは一切関係のない第三者によって運営されていることを確認しております。
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50人未満の事業場向けに、導入しやすいストレスチェックサービスをご提供しています。ドクタートラストでは、小規模事業場向けのストレスチェックサービスを新たに開始しました。
ドクタートラストの
ストレスチェックは
ストレスチェックマニュアルを
作成している厚生労働省にも
選ばれています!
ドクタートラストのストレスチェックサービスは総受検者数323万人を突破しました。
官公庁・自治体をはじめ、大手民間企業さまにも多数実施いただいております。
(6,389人)
(3,993人)
(20,708人)
(283,072人)
(19,392人)
(26,102人)
(7,685人)
(60,813人)
(45,665人)
(4,875人)
(13,530人)
(38,455人)
(56,248人)
(161,491人)
(90,983人)
(9,388人)
ストレスチェックの実施後にもらえるレポートの全容は
資料請求からご確認いただけます!
NEWS
私たちがストレスチェック結果の実施後の
分析・フィードバックを行います。
職場環境への課題やお悩みなど、
お気軽にご相談ください!
[ 保有資格 ]
保健師/看護師/公認心理師/国家資格キャリアコンサルタント/第一種衛生管理者/健康経営エキスパートアドバイザー/両立支援コーディネーター/人間ドック健診情報管理指導士
[ 保有資格 ]
産業保健法務主任者/メンタルヘルス法務主任/上級ハラスメントマネージャー/ハラスメントカウンセラー/健康経営アドバイザー/アンガーマネジメントファシリテーター/ソムリエ
集団分析
専門スタッフによる
事務サポート
データ保管
(受検開始日から約5年間)
ストレスチェックは、労働安全衛生法66条の10に基づき、事業者に実施が義務付けられている制度です。2015年の制度施行以降、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年1回の実施が求められてきました。さらに、2025年
入社したばかりの社員(新入社員・中途採用者)にストレスチェックを実施すべきかどうか――。 これは人事・労務担当者にとって、非常に悩ましい問題ですよね。結論からいうと「法的な義務はないが、組織のコンディション把握のために実
ストレスチェックを毎年実施し、受検率や高ストレス者の割合を確認して終わっていないでしょうか。制度の目的は、労働者本人の気づきを促すだけではありません。個人が特定されない形で結果を集計・分析し、職場環境の改善へつなげること
ドクタートラストのストレスチェックは、2023年度、1,390組織約48万人の方々に受検いただきました。 このデータをもとに、業種ごとのさまざまな分析を行っています。 今回は、「公務」の特徴についてご紹介をしていきます。
「頼れる人」ほど、負荷が集中していませんか? 職場で「最近、忙しそうだけど大丈夫?」と声をかけたとき、「大丈夫です」と返ってきたら、そこで安心してしまうことはないでしょうか。もちろん、本当に問題がない場合もあります。しか
日本の少子高齢化は、予想を超えるスピードで進んでおり、労働力の確保を課題に感じている企業のご担当者さまもいらっしゃるのではないでしょうか。そんな人手不足感が強まるなかで、働く意欲のある人が働ける環境を整備することが求めら