営業として、日々ストレスチェックをご提案していると、ご担当者さまからよく「ストレスチェックの実施事務従事者って何をするんですか?」というご質問をいただきます。
特に初めてストレスチェックを実施する企業のご担当者さまは、担当者として何をすればいいか、どれだけ事務負担があるか分からないという不安が大きいかと思います。
そこで今回は「実施事務従事者とは?」というところから、ドクタートラストでストレスチェックを実施すると実施事務従事者としてどのようなメリットがあるのかをわかりやすく解説します。
実施事務従事者とは?
ストレスチェックを実施するうえでは、いくつか役割を決めていただく必要があります。
まずは、実施者です。
実施者とは、医師や保健師または厚生労働省が定める研修を修了した看護師や精神保健福祉士を指し、ストレスチェックを実施する人を指します。
実施者は事業場の状況を日頃から把握している者が望ましいとされているので、企業で選任している産業医が務めるケースが多くみられます。
次が、今回のテーマとなっている実施事務従事者です。
実施事務従事者とは、実施者の指示によりストレスチェックの実施事務に携わる人を指します。
実施事務従事者は人事や総務の担当者がなるケースが多いです。
ストレスチェックの実施体制
ストレスチェック実施体制をまとめますと、以下の図となります。
実施事務従事者を選定する際の注意点
実施事務従事者を選定するにあたっては注意点がいくつかあります。
ストレスチェック結果による労働者の不利益な取り扱い(高ストレス判定を理由に昇進させないなど)を防ぐために、人事権を持つ監督的な地位にある者(社長や人事部長など)は実施事務従事者になることができません。
また、実施事務従事者は労働者の同意なくストレスチェック結果を事業者などに提供することは禁止されています。
これは、ストレスチェック結果は個人情報であり、守秘義務が発生するためです。
実施事務従事者の業務
実施事務従事者の業務は以下のように厚生労働省で定められています。
- 労働者が記入した調査票の回収、内容の確認、データ入力、評価点数の算出などのストレスチェック結果を出力するまでの労働者の健康情報を取り扱う事務
- ストレスチェック結果の封入などのストレスチェック結果を出力した後の労働者に結果通知するまでの労働者の健康情報を取り扱う事務
- ストレスチェック結果の労働者への通知の事務
- 面接指導を受ける必要があるか実施者が認めた者に対する面接指導の申し出勧奨
- ストレスチェック結果の集団ごとの集計に係る労働者の健康情報を取り扱う事務
また、以下も実施事務従事者の業務となりますが、こちらは人事権を持つ方も従事できる業務です。
- 事業場におけるストレスチェックの実施計画の策定
- ストレスチェックの実施日時や実施場所などに関する実施者との連絡調整
- ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合の外部機関との契約などに関する連絡調整
- ストレスチェックの実施計画や実施日時などに関する労働者への通知
- 調査票の配布
- ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検勧奨
特に初年度は、実施計画の策定や社内周知の内容など、実施に関するベースを作る必要があるので、実施事務従事者の事務負担も大きいかもしれません。
また、個人結果や集団分析結果など個人情報、結果の取り扱い含めて、自社内で完結させることはなかなか難しく、外部機関に委託している企業が多い状況です。
ドクタートラストでストレスチェックを実施するメリット
ドクタートラストでストレスチェックを実施すると、実施事務従事者にとっていくつかのメリットがあります。
なかでも一番のメリットとしては、圧倒的に事務負担を減らすことができる点です。
ドクタートラストの特徴として、ご契約企業さまに実施事務従事者を選任していただくだけではなく、ドクタートラストからも実施事務従事者をご用意します。
そのため、ドクタートラストの実施事務従事者が、受検準備から受検中、受検後の運用など大部分を対応させていただきます。
企業の実施事務従事者にご対応いただく主な内容は以下です。
・受検者・職場リストの作成
・高ストレス者面談の調整(申し出があった場合のみ)
初年度の実施の場合は実施規程や社内周知のための資料などの作成も必要となりますが、こちらはドクタートラストで実施用のひな形を無料で提供しておりますので、できる限り事務負担を減らすことが可能です。
企業の実施事務従事者の事務負担を極力減らすことができる社内体制やシステムが構築されている点もドクタートラストのストレスチェックの魅力の一つかと思います。
<参考>
・厚生労働省「ストレスチェック導入ガイド」