2024年11月1日、厚生労働省内に設置された「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」から、ストレスチェック制度の実施義務を50人未満の事業場へ拡大させる方向性を示す、中間とりまとめが公表されました。
中間とりまとめの公表を受け、ストレスチェックサービスを提供しているドクタートラストでも、複数の50人未満の企業さまより「50人未満の企業もストレスチェックが義務化になるニュースを見て問い合わせをしました」と新規のご連絡をいただきました。
これまでも従業員ケアや健康経営優良法人取得を目指してなど、さまざまなご要望により50人未満の企業さまとも多数ご契約をさせていただきましたが、今後50人未満の事業場も義務化となると、ストレスチェック業界は今までにない大きな波がきそうですね。
ドクタートラストでは、これまでにも企業規模や業種を取らず、さまざまなお客さまへサービス提供ができるよう、契約プランや料金体系をご用意してきました。
さて、企業規模にかかわらず。ストレスチェック制度の導入が決まった企業のご担当者さまがまず考えることは、「何から準備をしなければならないのか」という点でしょう。
そこで今回は「ストレスチェック導入準備」の観点から、ドクタートラストのストレスチェックサービスが提供する「導入支援」をわかりやすく解説します。
ストレスチェック導入前の準備
ストレスチェック導入前に必要な準備について順を追ってみていきましょう。
以下のように、方針や体制の決定を行うかたちとなります。
① 会社として、「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示します
② 事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法などを話し合います
③ 話し合って決まったことを社内規程として明文化して、すべての労働者にその内容を知らせます
④ 実施体制・役割分担を決めます
実施体制の例は、制度全体の担当者、ストレスチェックの実施者、ストレスチェックの実施事務従事者、面接指導を担当する医師となります。
実施に向けて衛生委員会で話し合う主な事項
上記②にあるように、事業所の衛生委員会では、ストレスチェック制度の実施方法などを話し合います。
具体的な事項は以下のとおりです。
① 対象者:誰に実施させるのか
② 実施時期:いつ実施をするのか
③ 質問項目数:どんな質問票を使って実施するのか
④ 高ストレス者判定:どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか
⑤ 面接指導申し出:面接指導申し出は誰にすれば良いか
⑥ 面接指導担当医師:面接指導はどのような医師に依頼して実施するのか
⑦ 集団分析方法:集団分析はどのような方法で行うのか
⑧ ストレスチェック保存:ストレスチェックの結果は誰がどこに保存するのか
上記8項目が決まるとストレスチェックの準備が整った段階となります。
ドクタートラストのサポート
ドクタートラストのストレスチェックサービスでは、「ストレスチェック制度実施規程」「事業者による方針の表明」
「社内周知文書」の3点について無料でひな形をご提供しています。
企業さま自身で編集していただく内容は少なく、すぐにご活用いただくことが可能です。
社内での話し合いや規程を作成していただく中でご質問などございましたら、ドクタートラスト担当者によるサポートも随時行っています。
ドクタートラストでストレスチェックをご契約いただくと、導入前の準備含めて企業のご担当者さまのご負担が少なくスムーズな実施が叶います。ぜひお気軽にお問合せください。
<参考>
厚生労働省「ストレスチェック制度 簡単!導入マニュアル」